日本国政府の新成長戦略の一環で、アジアなどの富裕層らを対象とした医療観光の受け入れを後押しし、外国人の長期滞在による経済的な波及効果が狙われている。
医療滞在査証(いりょうたいざいさしょう)とは、日本で入院治療などを受ける外国人患者とその付添人が長期間滞在できるための在留資格である。最長6か月間で、1度このビザを取得すれば3年以内ならば出入国を繰り返すことが可能であるために、手術後の長期入院や通院、けがの治療後のリハビリも可能である。また、これまで認めていなかった付添人の入国も認められる。施行は2011年1月1日からである。
医療滞在ビザ
医療滞在ビザとは,日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等及び同伴者に対し発給されるものです。医療機関における治療行為だけでなく,人間ドック・健康診断から温泉湯治などの療養まで,幅広い分野が対象となりえます。受入れ分野は,日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(90日以内の温泉湯治等を含む)等を含む)となります。医療滞在ビザの発給には、身元保証機関から発行された「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」が必要です。当社は経済産業省の許可を受けた登録身元保証機関として、外務省ホームページの身元保証機関のリストに掲載されています。日本での治療を希望する海外の患者様のために、身元保証書の発行を含めた医療滞在ビザ取得のサポートをいたします。
※医療滞在ビザの詳細は外務省ホームページ等でご確認下さい。